社会福祉法人 勇成会は家庭(育児・介護)と仕事の両立促進に取り組んでいます。
当法人は「次世代育成支援対策推進法」に基づき、育児・介護と仕事の両立を可能にする施策を整備し、職員の充実したライフスタイルを支援できるような職場づくりを推進しています。
現在利用できる育児制度
制度名 | 取得期間 | 対象者 | 目的 |
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産前産後休暇 | 産前6週間 (多胎妊娠の場合は14週間) 産後8週間 | 正職員(女性) | |
育児休業 | 子の1歳の誕生日の前日まで (特別な事情がある場合に限り、2歳まで) ★父母同時取得は1歳2か月まで ⇒パパ・ママ育休プラス | 正職員・準職員 ※入職1年未満の職員は除く | |
育児短時間勤務 | 子の誕生から小学校就学前まで | 同上 | 育児及び保育所等の送迎など |
育児時間 | 子の誕生から1歳の誕生日の前日まで 1日1時間(30分毎に分割可)の取得が可能 | 同上 | |
所定外労働の免除 | 子の誕生から3歳の誕生日の前日まで | 同上 | |
時間外労働の制限 ※1 | 子の誕生から小学校就学前まで 1か月以上 1年以内/回 | 同上 | |
深夜業の制限 | 子の誕生から小学校就学前まで 1か月以上6か月以内/回 | 同上 | |
子の看護休暇 | 子が1人なら5日/年 2人以上なら10日/年 ★時間単位での取得が可能 | 正職員・準職員 ※入職6か月未満の職員は除く |
※1 時間外労働の制限:24時間/月、150時間/年まで
★その他 | 1 歳未満の子の場合は短時間勤務と育児時間を併用して、1 日 5 時間勤務も可能です。 ※産前産後休暇中は給与(本俸など)が支給されます(正職員のみ)。 |
★給付金、免除等 | 社会保険…産前産後の休暇時、給与の2/3相当額の出産手当金 ・出産育児一時金(42万円) ⇒ 直接医療機関への支払が可能 ・育児休業期間中の社会保険料免除 ※産前産後休業(無給)の場合も保険料免除となります。 |
ハローワーク…育児休業中に休業開始日から180日間は「給与の67%相当額」 181日目以降からは「給与の50%相当額」の育児休業給付金が支給されます |
現在利用できる介護制度
制度名 | 取得期間 | 対象者 | 目的 |
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介護休業 | 対象家族1人につき1要介護状態ごとに 通算93日間 ★3回を上限として分割取得可 | 正職員・準職員 ※入職1年未満の職員は除く | 要介護状態にある 親族の介護 |
介護短時間勤務 | 利用開始の日から3年の間で2回まで 通算93日間(6時間又は7時間勤務) | 同上 | 同上 |
所定外労働の免除 | 1か月以上1年以内/回 | 同上 | 同上 |
時間外労働の制限 ※2 | 1か月以上1年以内/回 | 同上 | 同上 |
深夜業の制限 | か月以上6ヶ月以内/回 | 同上 | 同上 |
介護休暇 | 介護対象家族が1人なら5日/年 2人以上なら10日/年 ★時間単位での取得が可能 | 正職員・準職員 ※入職6か月未満の職員は除く | 同上 |
※2 時間外労働の制限…24時間/月、150時間/年まで
★給付金 | ハローワーク…介護休業中は「給与の67%相当額」の給付金が支給されます (平成31年4月1日 改定) |
社会福祉法人 勇成会 行動計画
計画期間:平成31(2019)年4月1日~令和5(2023)年3月31日